62歳特別支給の老齢厚生年金請求-年金事務所で面談

62歳で厚生年金請求の体験談 年金とお金

62歳の時から特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。その時の手続きの体験談をご紹介します。

特別支給の老齢厚生年金が受給できる人は?

生年月日で判断

年金が60歳から65歳に引き上げられた経過措置として設けられた制度なので、年齢が限定されています(生年月日で判断)

男性は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人。

女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人。

2つの条件にあてはまる人

老齢基礎年金の受給資格期間が 10年以上 あること。

国民年金や厚生年金の保険料を実際に納めた期間やサラリーマンの配偶者で国民年金第3号被保険者期間、申請により保険料の全額または一部が免除された期間が合計10年間以上ある必要があります。

 

厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上 あること。

厚生年金の被保険者として働いていた期間が1年以上ある必要があります。

受給開始はいつ?

生年月日で支給開始年齢が違います。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

該当の誕生日に達したら、請求して受給することができます。繰下げ受給はありません。

1960年(昭和35年)生まれのわたしは、2022年の誕生日から62歳になったので請求できるようになりました。

年金申請手続きは、年金事務所にまず予約から

年金事務所

62歳の誕生日の3か月前に年金事務所から「特別支給の老齢厚生年金」の請求ができる青い封書(お知らせ)が届きました。

年金事務所に予約

電話予約

誕生日以降の日付を予約してから請求手続きをするようにと書いてあったので、近くの年金事務所に電話して、誕生日以降の都合の良い日を予約しました。

手続きや相談は、全国どこの年金事務所でも可能です。お住まいの地域に関わらず、ご都合の良い場所を選べます。

年金事務所に出向く

年金事務所に行くと、「年金相談」の予約になっていたので間違えたかと思って「請求手続きに来たのですが」と言うと、請求は「年金相談」で良いということでした。

戸籍謄本等の提出について

2022年は請求時に戸籍謄本等の提出を求められました。2025年現在は日本年金機構にマイナンバーを登録もしくは、年金請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍謄本等の提出は不要になるようです。

個室で年金相談

申請手続きは年金相談

予約の順番が来て、個室に案内されて、年金の記録を見ながら65歳からの年金額のくわしい試算書類なども提示されました。

その書類には65歳からの振替加算額も入っていました。当時は加給年金が夫の老齢厚生年金に支給されていました。

厚生年金基金に該当していることも教えてくれました。そして相談の最後に年金の請求手続きをしました。

程なく自宅に企業年金基金から厚生年金基金の請求書類が届き、書類を送ることで厚生年金基金の請求手続きも終わりました。

年金は請求しないと受給されません

「年金」というと65歳からのイメージがありますが、受給年齢が60歳から65歳に引き上げられた経過措置として、わたしたちの年代(昭和41年4月1日生まれまで)は特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

わたしは年金事務所からの青い封筒を受け取って、請求手続きにすすめましたが、この封筒は請求が可能になる誕生日の3か月前に届くので、忙しい方は失念してしまうことがあります。特別支給の老齢厚生年金を受給できる認識がない方もいらっしゃるでしょう。

友人の秋山さん

キャリアウーマンのAさん

わたしと同い年の営業職で忙しい秋山さんは、青い封筒が届いていたのに、62歳での「特別支給の老齢厚生年金」の手続きを忘れていました。65歳の年金請求の手続き時にそのことに気づきました。「年金は受給権が発生してから5年で時効」です。時効前だったので、3年分辿って請求できたようです。

もし年金を繰下げ予定で手続きをしなかったら、みすみす3年間の「特別支給の老齢厚生年金」を貰い損ねるところでした。

あなたはもらい損ねていませんか?今一度ご自分の「特別支給の老齢厚生年金」について確認してみてください。

「特別支給の老齢厚生年金」と65歳からの老齢厚生年金とは別物です。特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げができず、請求を遅らせても増額されません。
受給権が発生したら、速やかに受給することをおすすめします。

給与が高い方は減額される場合もあります。(2026年4月からは【月給+直近1年の賞与の1/12】の合計が62万円を超えた場合、超過額の半額が年金月額から支給停止されます。

失業保険の失業手当(失業給付)と老齢厚生年金は併用できないため、失業給付期間は年金が停止されます。

65歳の年金手続き

そして「特別支給の老齢厚生年金」を受給していると、65歳での年金請求が、「ハガキ1枚」でとても簡単です。(→65歳で年金請求の体験談-手続きは簡単)

落ち着いた花模様

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