65歳から振替加算受給-夫より年上の妻もらい忘れてませんか?

65歳から振替加算を受給しています 年金とお金

65歳から振替加算を受給されています

妻の方が年上の夫婦の方、振替加算をもらい忘れていませんか?

加給年金とは?

男女平等の観点から「配偶者」と言う言葉を使うべきですが、表現がややこしくなるので、夫と妻という表現を使います。(男女逆でも対象になります。)

65歳から加給年金が振替加算に置き換わる

振替加算とは?

夫が65歳で老齢基礎年金を受給されるようになった時に、年下の妻がいれば、夫の老齢厚生年金に加給年金が上乗せされて受給されます。

妻が65歳老齢基礎年金を受給されるようになると、夫の加給年金は停止し、妻の老齢基礎年金に振替加算生涯にわたって上乗せされます。その上乗せされる年金を振替加算と言います。

加給年金の条件

厚生年金を20年以上かけている夫が65歳になった時点で、年下の妻がいて、下記の条件の妻がいる場合。
の厚生年金や共済組合等の加入期間の合計が20年(240月)未満である。
・老齢厚生年金や退職共済年金の受給権がない。(特別支給の老齢厚生年金は別)
夫に生計を維持されている。前年の妻の年収が850万円未満、または所得が655万5千円未満である。障害年金を受給していない。

上記の条件を満たしていれば、老齢厚生年金に上乗せして加給年金が夫に支給されます。子どもがいれば、一般的な高校卒業のタイミング(18歳)まで子ども分も受給されます。

加給年金は年金の家族手当

年金の「家族手当」のようなものです。

夫と年が離れているので、夫の65歳の誕生日の翌月から、年金に「加給年金」が上乗せされていました。

加給年金額

配偶者: 23万9,300円 + 特別加算17万6,600円(生年月日1943年4月2日以後) 合計41万5,900円

第1子・第2子: 各23万9,300円。
第3子以降: 各7万9,800円

年に41万5,900円の受給は助かりました。男女が反対でも該当します。年下の夫の場合。

年下が条件であることは、多様性の時代に即していないと思います。昭和の時代の価値観がそのまま継続している感じがします。

振替加算は妻の年齢は関係ありません。

振替加算とは

加給年金が65歳で振替加算に置き換わる

「加給年金」が妻の65歳の誕生日から「振替加算」に置き換わるというイメージです。

妻が65歳に達すると加給年金は停止します。妻に老齢基礎年金の受給権があると、妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされるようになります。振替加算になった時点で夫の存在は関係なくなり、妻の生涯にわたって上乗せとして受給されます。

夫がなくなっても、そのまま受給されるのですね。

但し妻の生年月日に制限があります。
大正15年(1926年)4月2日から昭和41年(1966年)4月1日までの間である。

昭和41年(1966年)4月1日までというのは、特別支給の老齢厚生年金でも該当していましたね。1966年度生まれ以降の方には、不公平な感じがしますね。

振替加算の額

加給年金が年に41万5,900円受給されていたのに比べて、振替加算の額はとても少なかったです。

年金決定書の振り込み加算
年金決定書の振り込み加算
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれは、 年に22,255円です。額は大きくありませんが、この額が毎年、生涯にわたって受給されるのは有難いです。

生年月日によって違う振替加算額

昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 104,984円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 98,542円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 92,338円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 85,896円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 79,454円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 73,250円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 66,808円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 60,366円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 54,162円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 47,860円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 41,399円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 35,177円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 28,716円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 22,255円
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日 16,033円
昭和41年4月2日以後           0円

昭和41年4月2日生まれ以後の方は振替加算が無いのですね。

振替加算は、主に昭和61年(1986年)の年金制度改正時に、すでに一定の年齢に達していた方たちは国民年金の加入期間が短いため老齢基礎年金が低額になるので、その方たちの年金を補うための経過的措置です。

支給が停止される場合

厚生年金や共済組合等の加入期間の合計が20年(240月)を超えると、振替加算は支給停止になります。妻の年金で満たされるとみなされるためです。

現在はパート・アルバイトなどの短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用がされる傾向にあります。知らないうちに厚生年金が20年を超えてしまって、振替加算が支給停止になるケースがあります。

振替加算は妻の年齢は関係ない

シニア夫婦
「加給年金」から「振替加算」に切り替わるケースがほとんどだと思います。

妻が夫より年上ということで「加給年金」をもらってなかった妻も、振替加算の対象です。

年上の妻は振替加算をもらっていますか?

振替加算は、妻と夫の年齢差は関係なく、妻の老齢基礎年金に加算される給付金です。年上の妻であっても要件に該当すれば、振替加算をもらえます。振替加算がつくタイミングは、夫が65歳になった時点です。

もらい忘れていたら、ご自身で手続きを

昭和41年4月2日以降に生まれた妻はもらえません。

日本年金機構の下記ページを参考にしてください。

年金の受給は経過措置があって、複雑になっています。年金のもらい忘れがあったりしますので、有益な情報を発信していきたいと思います。

桜模様のイラスト

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